名古屋で無職の男性が、10年以上に渡りNHK受信料不払いを続け、NHKから約27万円の支払い請求に異議を申し立てたが、裁判所は受信料全額の支払いを命じた一件がありました。
男性はNHK受信契約の解除を申し出していたが拒否され、今回このような支払い義務が発生しています。
契約には時効があります。
なぜ適応されなかったのでしょうか?契約の決まりを見直しておきましょう。
解約の申し出をしていた男性
今回、支払い義務に対しで裁判で異議を申し立てたのは名古屋に住む、神戸那夫さん(71)。
平成26年ごろ、政治番組での発言に不信感を抱き視聴をやめていました。テレビは手放していなかったため、解約が認められませんでした。
決まりとして、放送を受信できる設備を設置した時点で契約の義務が発生します。
NHK受信料への相談件数
現在、消費者相談生活センターへの相談が年々増加傾向となっています。この10年のうちで約4倍にふえており、督促数は1年で約10倍に増加しています。2024年に約125件、2025年にはの約1,300件となっています。
実際の相談内容としては
・全員払うものだと説明され、テレビを持っていないのに強引に契約をさせられた
・地上放送しか受信できないのに、衛生契約をさせられた。(契約には衛生契約21,765円/年と地上契約12,276円/年があります。)
などです。
NHKの支払いや決まりについて理解が難しい、高齢者や若者に対して、高圧的な態度や不誠実な対応も目立っているのが現実です。
NHK受信料支払いの基本知識
支払い対象は誰なのか、契約解除の正しい方法など、NHK支払いに関する最低限の基本的な知識をおさらいしておきましょう。
NHKの支払いについては放送法64条に記載があります。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
一 特定受信設備を設置した者
二 特定必要的配信の受信を開始した者
契約種類は2種類
・「衛星契約」…21,765円/年
衛星放送を受信できるテレビ等の受信機を設置している場合
(衛星放送を受信できる受信機を設置されている場合は、NHKの配信の受信を開始していても衛星契約になります。)
・「地上契約」…12,276円/年
地上放送のみ受信できるテレビ等の受信機を設置している場合
時効の決まり
NHKの受信料の消滅事項は5年です。
ただ、気をつけたいのは、時効の申し出をしない限りは有効になりません。
初めは未納年数の全額を請求してきますが申し出をすることで、時効効力が適応されます。申し出をしない限りは全額支払いの義務が生じます。
NHK側も、申し出があった場合のみとしています。
無料・無償の対象者
・全額免除対象者
生活保護受給者・被災世帯・学生
・半額免除対象者
重度の障害者
詳しくは以下リンク参照:https://www.nhk-cs.jp
正しい解約方法
解約の手続きは「NHKふれあいセンター」(0120–222–000)への電話が基本となります。解約できるのは、テレビの破棄・譲渡など、全受信機がなくなる場合のみです。
政府の対応
2026年4月10日にNHK党が記者会見を開き、スクランブル放送が直ちに実現できる状況ではないと主張がありました。つまり、受信設備を設置している国民は変わらず契約義務が生じます。
※スクランブル放送とは、内容を暗号化して、契約している人だけが視聴できるような仕組みにすること。
未払い世帯の増加に対しては、督促強化を進めています。2025年10月新たに「受信料特別対策センター」を設けられました。督促ではNHKが簡易裁判所へう訴え、滞納者から異議申し立てがなければ、差し押さえといった受信料収納の強制執行が可能となります。
2026年には2024年の20倍を超える2千件規模へ督促を行う方針とされています。
まとめ
年々増加する、相談者と未納者。
この事実からこの制度に対して快く思っていない国民が多いことは容易にわかります。制度よもそうですが、高齢者や若者に対して高圧的な態度や物言いも、未払いの増加の事実に繋がっているのではないでしょうか。
知らないことが、自分に不利になってしまいます。基本情報だけでも押さえておきましょう。



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